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★「ポケットバンク」三洋信販が業務停止
・貸金業規制法に違反したとして、金融庁から業務停止命令を受けた消費者金融大手の
三洋信販(福岡市)は15日、「ポケットバンク」の名称で展開する全国の有人・無人の
全店舗約920店の業務を停止した。
期間は26日までの12日間。異例の重い処分で、新規の勧誘や融資、回収など
大半の業務はできない。貸し付けた顧客からの返済のみ受け付ける。
三洋信販は、顧客からの過払い利息返還請求訴訟で、社内記録の保存期間を定めた
書類を改ざんし、裁判所に証拠として提出。取引履歴の開示を不当に拒否するなど
して、返還請求を困難にした。こうした違法行為は530件を超えていた。
金融庁と福岡財務支局は「内部管理体制に重大な不備が認められる」などと判断、
昨年12月に業務停止を命じた。三洋信販は謝罪するとともに、役員らを報酬カット
などの社内処分とした。
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