07/01/15 07:55:06 06C31rik0
>>68
個人情報(氏名、住所などを手に入れた人間が
裁判ではなく個人的な制裁を加える事が可能だから。
「殺される」というのは、その時に起こる様々な
可能性の中の一つでしかない。しかし、その
可能性を否定できる人間は存在しない。
>>88
今回のガイドラインで危険な点 2点。
1.プロバイダが「司法を通す事無く」「過去の判例などから」
「各自が自由に」「情報を開示できる」
2.「情報開示請求者の情報は、それが個人である限り
開示者に伝わる事は無い
この2点。2002年の法律から100倍も危険な物に変わっている。
君の言ってる事は、知ってて知らないふりしてるのかと疑いたくなる意見だね^^