07/01/15 07:50:32 Kp/UG4vO0
時間にとらわれずに企画、アイデアで付加価値を生み出す専門的な仕事に就く人たちのために、
新しい労働のスタイルを選ぶ機会を提供し、成果に報いることが、WCE制度の趣旨である。
労働側委員はWCE制度を残業代のない長時間労働を強いることになるとして強く反対しているが、
働く時間の長さで成果を評価できない、創造的で自由度の高い業務に就く人も増えている。
そうした労働者のために、働き方の一つの選択肢としてエグゼンプション制を用意しておくことも
必要だ。
戦後間もなく制定された現行の労働基準法は、工場労働者の労働環境の保全を想定して
労働時間などの規制を設けた。しかし、産業構造は大きく変化し、ホワイトカラーの増加に
伴って、労働時間の長短で仕事の質や量を測りにくい職種が増え、労基法が必ずしも
適合するとは言いにくい状況になってきた。
すべての労働者に適用するのは当然無理であるから、
・労働時間では成果を適切に評価できない場合。
・重要な権限や責任を伴う場合。
・仕事のやり方などを使用者に指示されない。
・年収が相当程度高い。
などといった要件を満たす場合に限定すべきだ。
WCE制度の目的は、労働時間の調整を当人の裁量に任せることによって、より能率的に
仕事の成果を挙げることであり、残業代の削減や長時間労働の強要ではない。
労使ともにその目的を間違えてはならない。
「過労死促進法」「残業代ゼロ法案」などといって反対するのは、制度の目的を曲解した反対論だ。