07/01/15 10:35:49 VWpC9l9Q0
>>371
>あなたの想像では?
いや、私の想像なんだよね。確かに。すまん
ただWikipediaには
>権利能力なき社団それ自体は権利能力を有しておらず、
>権利・義務の主体にはならない。
>したがって、実質的に権利能力なき社団が権利・義務となっている外観がある場合は、
>権利・義務の帰属は社団の構成員に解消されなくてはならない。
>この場合の法的性質をどのように理解するかが学説上争われている。
>この点に関して、判例はこれを総有であると理解している。
>総有とは、財産の共同所有形態の一種であり、団体の構成員は財産の使用収益権を持つが、
>団体的拘束が強いために、個々の構成員の持分権を観念することが困難であり、
>個々の構成員が共有財産の分割請求や自己の持分の処分をすることができないものという。
とある。
「個々の構成員が共有財産の分割請求や自己の持分の処分をすることができない」
とあるので、仮に名義を持っていたとしても完全に自由になるわけではないのかも。
でもこれでも解散した後はどうなるかとかはわかんないなぁ。