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★<離婚300日以内>早産の男児も無戸籍に 9日不足
東京都墨田区の女性(38)が11日、予定日より約2カ月早く出産した男児について、現在の夫を
父親とする出生届を区役所に出したところ「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする
民法772条の規定を理由に受理されなかった。予定日なら離婚後343日目だったが、切迫早産で
292日目の出産だった。役所から法的な手続きを取るよう勧められた女性は「体の事情という明確
な理由があるのだから、弾力的な対応をしてほしい」と憤りをあらわにしている。
女性は01年7月に前夫と結婚したが、02年9月から別居し、昨年3月13日に離婚が成立した。
直後に今の夫と出会い、9月21日に再婚した。妊娠が分かったのは昨年6月で、出産予定日は2月
19日と診断された。母子ともに順調だったが、先月28日の検診で、羊水が減り、胎児の成長が
止まっていることが判明。集中治療室のある病院に搬送された。
帝王切開で離婚後292日目の同30日に出産。身長38.2センチ、体重1194グラムで、極低出生
体重児の男の子だった。女性は再婚時、職場の上司から民法の規定について聞かされていたが、
予定日通りの出産なら問題ないと考えていただけに、ショックだったという。
出生届の提出期限が迫った11日、女性は本籍地のある豊島区役所を訪れ、母子手帳を手に出産
予定日などを説明した。しかし、担当者は「前夫の戸籍に入れるしかない。現在の夫との間の子とする
ためには、前夫と相談して家裁で親子関係不存在の確認や嫡出否認の手続きを取ってもらう必要が
ある」と言うだけだった。
毎日新聞の取材に、豊島区区民課は「300日以内に生まれた場合は、前夫の子と推定することが
大前提。早産の例外を認めることはできない」としている。女性から相談を受けているNPO「親子法
改正研究会」(大阪市)代表理事の井戸正枝さんは「区役所が区民の目線に立って対応しているか
疑問だ」と話している。(>>2以降に続きます)
1月12日3時7分配信 毎日新聞
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