07/01/10 16:39:37 p1W4f6Jz0
★★★「流し台のディスポーザー(生ごみ処理機)で処分した」と供述 ★★★
■ディスポーザー(生ごみ処理機)の設置について
ディスポーサー単独の設置はほとんどの地方自治体で禁止または自粛要請がされており、
ディスポーザの他に生ごみ専用の処理槽の設置が求められます。
生ごみ処理槽について一般の浄化槽では能力が不足し、代用できません。
■供述が本当なら、行方不明の肉は生ごみ処理槽をあければ簡単に見つかるはず。
しかし、胸部等の肉片が発見されたとの情報は未だ入ってこず・・・
これの裏は取れたのか?