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★准陸尉停職後に復帰 福島駐屯地「強制力ない」
陸上自衛隊福島駐屯地(福島市荒井)に勤務し、飲酒運転事故を起こした40代の
男性准陸尉が、「飲酒運転をした場合は退職する」との誓約書を提出していたにも
かかわらず、停職処分を受けた後、職務に復帰していたことが31日、わかった。
福島駐屯地では、トップの駐屯地司令を除く全隊員に誓約書の提出を求めている。
誓約書の通り退職した隊員もいるが、同駐屯地は「飲酒運転をさせないことが誓約書
の目的。退職するかどうかは本人が決めること」としている。
福島駐屯地によると、准陸尉は10月1日、福島市佐原で開かれた親類との芋煮会で
飲酒後、大型バイクを運転して側溝に転落し、酒気帯び運転で検挙された。同駐屯地は
11月9日付で、准陸尉を同25日まで停職16日の懲戒処分とした。
准陸尉の所属部隊の上級部隊である第2施設団は停職期間中の同13日、准陸尉を
12月1日付で船岡駐屯地(宮城県柴田町)の同施設団本部に異動させることを決めた。
准陸尉は同駐屯地で勤務している。
福島駐屯地では、東北方面総監部(仙台市)が2004年9月、飲酒運転防止を徹底する
ように通達したことを受け、隊員に誓約書提出を求めている。
同駐屯地では、昨年8月に飲酒運転で検挙され、停職15日の懲戒処分を受けた隊員が
11月、誓約書通り依願退職している。
福島駐屯地の伊藤稔広報室長は「誓約書は任意で提出させており、強制力はない」と
説明している。
(2007年1月1日 読売新聞) ※リンク先消滅の場合あります
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