07/06/16 18:01:19
過激な性描写を含む漫画本を出版したとして、わいせつ図画販売の罪に問われた出版社
「松文館」の社長貴志元則被告(58)の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は、
貴志被告の上告を棄却する決定をした。
決定は14日付。貴志被告に罰金150万円を言い渡した2審・東京高裁判決が確定する。
公刊された漫画本が「わいせつ図画」に当たるかどうかが争われた初のケース。貴志被告側は
「社会通念上、許される範囲の性描写だ」と無罪を主張したが、決定は「わいせつ図画に
当たると判断した2審判決は妥当」と述べ、退けた。
1、2審判決によると、貴志被告は2002年4月、都内の書店など16社に成人向け漫画本「蜜室」を
計約2万冊販売。144ページの約82%が性描写で、女性を監禁したり、集団で暴行したりする
内容だった。
1審・東京地裁は04年、貴志被告に懲役1年、執行猶予3年を言い渡したが、2審は05年、
「ビデオなどの実写に比べて漫画のわいせつ性は低い」とし、罰金150万円に刑を軽減した。
YOMIURI ONLINE
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