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社会保険庁は4日、年金保険料の使途のうち、年金事務費や福祉事業
費などの経費の具体例を公表した。
保険料は正規職員の人件費には使えないこととなっているが、社会保
険事務所で勤務する非常勤職員やアルバイトらの人件費に使われてい
た。また、社会保険事務所の建設費なども使途に含まれており、国会で
妥当性が議論されそうだ。
具体例は、民主党が社保庁に回答を求めていたもので計34項目に上
る。ただ、すべての使途を明らかにしたものではないという。
具体例には、加入履歴などを通知する「ねんきん定期便」にかかる費用
といった一般的な事務費に加え、〈1〉社会保険事務所などで勤務する非
常勤職員の社会保険料〈2〉年金の広報や教育のために使用する施設の
賃料―なども含まれていた。Yahoo!YOL
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