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社会保険庁は4日、年金保険料の使途のうち、年金事務費や福祉事業費などの経費の
具体例を公表した。
保険料は正規職員の人件費には使えないこととなっているが、社会保険事務所で勤務
する非常勤職員やアルバイトらの人件費に使われていた。また、社会保険事務所の建設
費なども使途に含まれており、国会で妥当性が議論されそうだ。
具体例は、民主党が社保庁に回答を求めていたもので計34項目に上る。ただ、すべて
の使途を明らかにしたものではないという。
具体例には、加入履歴などを通知する「ねんきん定期便」にかかる費用といった一般的な
事務費に加え、〈1〉社会保険事務所などで勤務する非常勤職員の社会保険料〈2〉年金の
広報や教育のために使用する施設の賃料―なども含まれていた。
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