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【バイク便】厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に - 暇つぶし2ch1:(たもんぶざま)@〈(`・ω・`)〉(ドッキリ失敗)φ ★
07/09/28 07:47:50 0
 自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)につ
いて、厚生労働省は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国
の労働局に通達を出す方針を決めた。メッセンジャーは、会社と運送請負
契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとんどのため、事故
にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の
仕事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも
影響を及ぼしそうだ。
厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから
(1)時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない
(2)業務のやり方に指揮監督が行われている
(3)勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている
  (拘束性がある)―などと認定。「労働者性がある」と判断した。
Yahoo! マイニチ東海林智
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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