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自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)について、厚生労働省
は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国の労働局に通達を出す方針を決めた
メッセンジャーは、会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとん
どのため、事故にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の仕
事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも影響を及ぼしそうだ。
厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから(1)時間的・
場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない(2)業務のやり方に指揮監督が行われ
ている(3)勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)--
などと認定。「労働者性がある」と判断した。
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