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拘置支所で、勾留延長の通知を受けるたびに、猛抗議し吼えて号泣し、 公判証言に命をかけた私としては、出生届にゴキブリの落書きを書くような検事さんの不行跡は許せない。
原審の認定した犯罪事実は、
アルコール依存とアディクション 第9巻3号 242-249頁
にある司法精神鑑定例そのもの。
1 前日の錯聴から言い争い
2 朝の外出時間(午前9時)、正午の帰宅時間。
3 朝の外出時、幼児同伴。
4 電話機の前で格闘
5 電話線切断(冤罪事例では、切断なし)
6 布団(冤罪事例では、薬をたくさん飲んだのに布団はなかったと被害者が
証言。)
7 包丁(冤罪事例では、具体的危険性を主張。)
8 経過(再同居後は、暴力行為なし)
9 鍵
ご意見をうかがいたい。