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少年犯罪の容疑者の実名や顔写真が掲載された雑誌や新聞などを図
書館で自由に見られるようにすべきかどうか。日本図書館協会は、国民
の知る権利に応えるべきだとして、こうした雑誌などの閲覧の制限は原
則として行わないことを決めました。少年法では、容疑者が犯行時に未
成年の場合は特定されるような報道を禁止しています。しかし、去年、山
口県の高等専門学校で起きた殺人事件で一部の新聞や週刊誌が容疑
者の少年の実名や顔写真を掲載し、各地の図書館では自由に見せると
ころと制限するところが出て対応が分かれました。全国の図書館でつく
る日本図書館協会は、こうした新聞や雑誌の扱いについて協議してきま
したが、「事件がどう報道されたかを知ることも憲法が保障する国民の知
る権利に含まれる」として、利用者への閲覧制限は原則として行わない
方針を確認しました。NHKニュース
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