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倉敷のビジネスホテル
岡山県倉敷市内のビジネスホテルで4月、広島市在住の中国人男性
(45)が、外国人であることを理由に宿泊を拒否されていたことがわかっ
た。旅館業法では、伝染病患者であることが明らかな場合や賭博などの
違法行為をする恐れがある場合など以外は宿泊拒否は認められておら
ず、同市は男性に「不愉快な思いをさせた」と謝罪した。同市は市内の宿
泊施設に外国人を理由に宿泊拒否をしないよう周知徹底を図る、としている。
中国人男性は4月3日夜、最初に訪れた倉敷市内の別のホテルが満
室だったため、ホテルの従業員が電話でこのビジネスホテルに空室があ
ることを確認してくれた。しかし、従業員を通じて「外国人は泊めないと言
われた」と伝えられた。goo asahi.com
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