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強制連行訴訟、中国人元労働者らの請求棄却 最高裁
第2次大戦中に強制連行され、広島県内の水力発電所の建設現場で
過酷な労働をさせられたとして中国人の元労働者ら5人が西松建設を相
手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第二
小法廷(中川了滋裁判長)は「72年の日中共同声明によって中国人個
人の賠償請求権は放棄された」と初めての判断を示し、原告側の請求を
棄却した。同社に総額2750万円の支払いを命じ、原告側を逆転勝訴さ
せた二審・広島高裁判決を覆した。
最高裁で強制連行をめぐる訴訟が実質審理され、判決が出るのは初めて。
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