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山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた元少年(26)の
弁護士2人が昨年3月、最高裁で予定されていた弁論に欠席したのは
訴訟遅延行為に当たるとして、遺族の本村洋さん(31)が弁護士会に懲
戒処分を求めていた問題で、広島弁護士会が2人のうち足立修一弁護
士について、「懲戒しない」とする決定をしていたことが分かった。
決定は3月30日付。
同弁護士会の綱紀委員会が、「弁論欠席は被告のために最善の弁護
活動を尽くす目的だったと認められ、不当な裁判遅延行為とは言えない」
とした議決を受け、同会が決定した。
この弁論欠席について、最高裁は「何ら正当な理由に基づかずに出頭
しなかったと認めざるを得ない」として、翌月に延期した弁論への出席を
命じる初の「出頭在廷命令」を出しており、同弁護士会の決定は最高裁
と正反対の判断となった。goo サンケイ
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