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凍結保存していた精子を使い夫の死後に妊娠、出産する「死後生
殖」について、日本産科婦人科学会(理事長・武谷雄二東京大教授)
は14日、京都市で開いた総会で、死亡した夫の意思が確認できない
として、実施を禁じる会告(倫理規定)を正式に決定した。
また、別の会告が禁じた代理出産を実施し、今後、出産を引き受け
る代理母を公募すると宣言した諏訪マタニティークリニック(長野県)の
根津八紘院長を「会告違反を前提としている」などとして、厳重注意処
分にすることを同日の理事会で決めた。
決定した会告は、凍結精子の保存期間を「提供者の生存中」と限
定。提供者の死後は精子を廃棄するとし、保存していた精子を体外受
精などに使って子を得ることを禁止した。
凍結した受精卵や卵子の死後使用は、既に禁じている。サンケイ
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