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英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)に入学後、途中解約し
た男性が「前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として返還を
求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は上告審判決を4
月3日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていな
いことから、請求通りNOVA側に約31万円の返還を命じた1、2審判決
が確定する見通し。NOVAの解約を巡っては複数の訴訟が起こされて
いるが、最高裁判決は初めて。同種訴訟に影響を与えそうだ。Yahoo!木戸哲
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