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外国籍を理由に国民年金制度から排除され、老齢年金が受給できないのは差別を禁じた
国際人権規約や憲法に違反するとして、京都府内の在日韓国・朝鮮人女性5人が国に1人
当たり1500万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日、請求を棄却した。
国籍条項の合・違憲性や立法裁量の妥当性が争点となったが、山下寛裁判長は「国籍
条項は国際人権規約に違反せず、救済措置を取らなかったことも違憲ではない」として、
立法不作為による賠償責任は生じないと結論づけた。
原告は控訴する方針。
判決によると、玄順任さん(80)ら5人は1959年施行の国民年金法で外国籍を理由に
制度から排除された。国籍条項は82年に撤廃されたが、86年施行の改正法でも当時
60歳以上の外国人は対象外となった。
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