07/11/04 09:13:28 6qPRFT1J
>>746
倒産の場合、負債を背負っていた法人が消滅するのだから、残債を払わなくても良い
(つか払えない)。で、ホールによくある中小企業の場合、一般的に倒産する前に
役員が個人名義で借金して、それを法人の返済へ充てることが多く見られる。
以前弁護士に聞いた話だと、法人倒産の手続きに伴ってついでに役員の借金も
併せて清算するケースが多く、ここでまず闇金等の違法業者への返済を停止する
措置が取られる。
残りの正規の借金の総額を算出し、それをきちんと支払うか、あるいは自己破産するかの
二択を迫られるそうだ。前者の場合は民事再生にかけられ、支払い回数が長くなる分、
一月あたりの返済額が大幅に減らされる等の救済措置が施される。
後者の場合は、これはもう今後一切の返済をしないで済む分、「自己破産」という
重いハンデを背負わされることとなる。尚、いずれの場合も弁護士から裁判所を通じて
金融機関へ通達が出されることとなるから、その後は金融機関がいくら騒いでも
金は返ってこない。
余談だが、各金融機関はその点もよく心得ていて、民事再生にせよ自己破産にせよ、
正式決定が下される前に個人の保険の解約等を迫ることがある。個人名義の財産は、
正式決定後は裁判所の下で厳重に管理されるから、そうなると手も足も出ないからだ。
以上は司法に基づいた一例であるが、そんなのお構いなしに夜逃げや計画倒産の場合は
この限りではない。恐らく債権者集会が設けられ、そこで管財人が判断すると思う。