07/06/12 12:13:15 EKu3oA1e
もっと潰したいのでご協力おねがいします。
3店方式を摘発せよとかよく見かけるけど、もう何十年も3店方式を黙認してるし
今更取り締まれるはずもなく、また、規制の強化ではスピードが遅すぎる。
ぱちんこ賭博を解決するには、実は簡単なことで風適法を改正すれば良い。
風適法で重要なのは禁止行為第二十三条2項の波線【】部分。
少し長いけど是非読んでみて下さい。
(遊技場営業者の禁止行為) URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)
を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)
を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか
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、その営業に関し、【遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。】
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3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。
また、賭博罪とは、
第185条(賭博)賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に
供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
現金は一時の娯楽に供するものではないから、金額の大小にかかわらず賭博罪が成立。
判例では「天丼」を賭けた場合や「タバコ」を賭けた場合、いずれも「一時の娯楽に供する物」
にあたり賭博罪は成立しないとしています。
一と二をすり抜けるために、景品交換所(3店方式)を設置していることはご承知の通り。
だか、もっと重要なのは、実は、見逃されている2項である。