07/12/05 14:01:04
柔軟な対応を 専門家の意見
生活保護のケースワーカーが「公務員に関する基本原則」に抵触するかどうか意見が分かれる。
市側の主張は、申請書の作成から行政処分までを一連の流れのなかで職権の範囲ととらえ、
切り離せないという考えだ。これに対して都の元職員は「申請書の職権による作成だけなら、
公権力の行使にはならないと立論できる」と話す。
これは本人の権利・義務関係に変動を及ぼすのは申請ではなく、
申請に対する行政処分のほうだとの考えに基づく。
申請を受けて、申請への処分の最終決裁権限は、課長ないしは部長が握っているからだ。
川崎市の元職員でケーススワーカーを永年勤めてきた経験者はもっと直裁だ。
「そもそもケースワーカーとは国民の生存権の問題であり、
これを公権力の行使ととらえるのは明らかな誤りだ」と主張する。
金本さんを陰ながら支援している崔勝久さんは「生活保護申請を審査して、
やってあげるかどうかを自治体が決めるという立場からは公権力の行使と考えるし、
反対に国民の生存権の保障を補助するという立場に立てば公権力の行使にあたらないという説も成り立つ。
ケースワーカーの職権と国民の生存権との関係、そもそも公権力の行使とはなにか、
来年から市の関係者にも呼びかけて一緒に学習していきたい」と話している。
(終)