07/11/30 21:30:31
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設「熊本朝鮮会館」の固定資産税などを
熊本市が一部減免した措置の是非が争われた訴訟で、
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市の上告を退ける決定をした。
市の措置を違法として取り消した2審福岡高裁判決が確定した。
朝鮮総連関連施設への税減免をめぐる訴訟は各地で起こされているが、最高裁の判断は初めて。
拉致問題をきっかけに減免を打ち切る自治体も出るなど対応が分かれており、
各地の行政に影響を与えそうだ。
原告は拉致被害者を支援する「救う会熊本」のメンバー。
高裁判決によると、熊本市は熊本朝鮮会館を所有する有限会社に対し、
固定資産税と都市計画税の一部を免除。2003年度は約30万円を減免した。
訴訟で市は「在日朝鮮人の公民館的機能を持つため減免措置は適法」と主張していた。
(共同)
東京新聞
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