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【裁判】朝鮮総連施設に非課税措置は違法である-最高裁で確定★3[11/30] - 暇つぶし2ch889:ククリ ◆KukuriClQM
07/11/30 21:50:17 株 KlNNzkFZ BE:416167875-DIA(303939) 株優プチ(news4plus)
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以下要約

地方税法に定める減免事由について
登記人がA商事であり、A社は「元々朝鮮会館を所有することを企図して設立されたにすぎず、
会社としての活動は何ら行われていない」ので地方税法にいう減免対象者ではなく、本件減免措置は違法
さらに以降の条例及び規則による減免措置について検討するまでも無く違法

条例に定める減免事由について
「朝鮮会館全体が、朝鮮総聯の活動拠点として、そのために専ら使用されていることは明らか」であり
このような使用法が「我が国社会一般の利益のため」であるといえるかが論点となるが
「朝鮮総聯が、北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあって、専ら北朝鮮の国益や
その所属構成員である在日朝鮮人の私的利益を擁護するために、我が国において活動をおこなって」おり
その「活動が『我が国社会一般の利益のために』行われているものでないことはいうまでもない」ので
本件減免措置は違法

市税条例施行規則に定める減免事由について
「朝鮮会館の運営規則上、本件減免部分が専ら上記『公益のために』使用されるべきものとは定められていない」上、
「朝鮮会館の利用状況についても、…『公益のために』利用された形跡は全く認められない」ゆえ、減免事由は存在しない

減免についての市長裁量権について
「厳格な租税法律主義のもと、租税法領域での課税庁の処分に自由裁量は認められ」ない
「裁量が認められるとしても、それは、法規裁量の範囲内である」が本件事例の場合は
法規に該当する減免事由は存在せず裁量権は採用できない

徴収権不行使の違法確認請求について
本件減免措置は所定の手続により「固定資産税等を免除したものであり、その賦課徴収を怠ったものではない」
「したがって、本件減免対象部分に対する徴収権不行使の違法確認請求は理由がない」

以上

カギカッコ部分は
URLリンク(www.courts.go.jp)より抜粋


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