07/11/30 19:43:40
熊本市の在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設への固定資産税減免措置は違法などとして、
市長が徴税権を行使しないことの違法確認などを市民が求めた訴訟の上告審で、
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は30日、市長側の上告を退ける決定をした。
これで、税減免措置の違法性を認めた2審福岡高裁判決が確定した。
「朝鮮総連関連施設への税減免措置は違法」との判断を最高裁が是認したのは初めて。
産経新聞
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前スレ ★1:2007/11/30(金) 16:17:10
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