【裁判】朝鮮総連施設に非課税措置は違法である-最高裁で確定[11/30]at NEWS4PLUS【裁判】朝鮮総連施設に非課税措置は違法である-最高裁で確定[11/30] - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト150:(´ヘ` ) <`д´;≡;`ハ´) ( ´-`)旦~ 07/11/30 16:37:09 8hdGEN3W >>137 おまえらとスッパリ縁が切れると思えば、数千億なぞ安いものだ。 151:亜細亜の旭光 07/11/30 16:37:14 oeAFgUwG 年貢の納め時だ悪辣国家はおしまいな゛ 152:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん 07/11/30 16:37:29 /m9fWqft >>137 北チョン軍は、海をわたってこれません。 放置でおk 153:右翼党員 07/11/30 16:37:30 skAh7JRs まあ、当然いや当然なんだが。 これで非課税措置をとる自治体に 堂々と「違法行為だ!」と言えますね。 154:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん 07/11/30 16:37:38 gud0Rttq >>137 何千億で北がなくなるなら安すぎるwww むしろウエルカムwww 155:食用 ◆usagiElDTg 07/11/30 16:37:39 00dPYhww >>137 じゃあお前らが税金払えばいいんじゃね?wwww 156:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん 07/11/30 16:37:45 fyN+vMgU >>112 >今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する >一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。 >税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。まず、「条例制定をしていない >のではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例 >(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。 >(略) >つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」 >とのご意見ですが、そのようなことではなく、市税条例第51条の減免規定には、 > (1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 > (2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 > (3) 学生及び生徒 (4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人 > (5) 前各号のほか、特別の理由があるもの >とあり、先のとおり、今回の減免の件は第5号に該当するものとして、処理を行っていました。 >したがって、市民、納税者の方でも第1号~第4号または第5号により市長が必要であると認めるものについては、 >市民税を減免できることになっていて、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたのでは >ありませんので、ご理解賜りますようにお願い申し上げます。 http://www.city.iga.lg.jp/ctg/80011/80011.html 要するになんでもありってことです 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch