07/11/27 02:57:37 Vb6r6WBR
>>142
指摘済みだが、税の減免について決済できる職員は事務決済規定を読んでもない。
正確にいうと、税務課は賦課、調定、徴収については事務分掌で定められているが、
減免に関しては、税務課、その上位にある総務部、歳入歳出の管理先である財政、
いずれにおいても決裁権のある職員は定められていない。
頭がいいのか悪いのか、税外収入の減免に関しては、部長決済が定めてあるのだが、
細かく定めたばかりに、肝心の税に関する減免がすっぽり抜けている。
つまり、出された税減免申請書類を決裁を受けるためには、市長まで回議されるので、
必ず、市長の決済印が押される事になるか、書類を受けても、ただの一般文書としてし
か処理できないことになる。
こんな、解釈によって両極端な事務処理になるような事務決済規定がある以上、前述
のごとく、この伊賀市の条例作成者は、頭悪いとしか言いようが無い。
普通は、たとえ不備があっても、部長決済か課長決済かを迷う位だが、あまりにひどい
としか言いようが無い。