07/11/26 21:52:51
(2007年11月26日更新)
市民税減免措置についての説明
今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に
所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見を
いただきました。税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。
まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条に
もとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。
伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との
定めがあり、今回の減免措置につきましては、この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、
経済的状況などを総合的に判断し、十分な協議のうえで免除するものとして行ってきたものです。
しかしながら、近年、当時と比べ社会的情勢、経済的状況は大きく変化したことから、
減免措置については、すでに一定の役割を終えたと考えられます。さらに、税の公平性という観点からも、
時代にそぐわないものと判断し、平成18年度をもって廃止しました。
つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」との
ご意見ですが、そのようなことではなく、市税条例第51条の減免規定には、 (1) 生活保護法の規定
による保護を受ける者 (2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者
又はこれに準ずると認められる者 (3) 学生及び生徒 (4) 民法(明治29年法律第89号) 第34条の公益法人
(5) 前各号のほか、特別の理由があるものとあり、先のとおり、今回の減免の件は第5号に該当するもの
として、処理を行っていました。
したがって、市民、納税者の方でも第1号~第4号または第5号により市長が必要であると認めるもの
については、市民税を減免できることになっていて、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して
減免していたのではありませんので、ご理解賜りますようにお願い申し上げます。
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