07/11/22 22:53:49 bp0aODaX
はいそーす
ヘーグ陸戦条約25条、同空戦法規案22条適用ですが、
同条約の復仇を勘案すれば既に日本側が連合国側の都市に無差別爆撃を行っている以上は復仇による原爆攻撃(空襲の一種として)は戦争犯罪として訴追されないとなります。
ヘーグ条約は大陸法であるので目的(人道)に拘束されず、
成文に従って解釈するしかありません。
他に原爆の使用を明示的に禁止した条約又は国際慣習法は存在しないので、
その残虐性を問題とすることはできますが、戦争犯罪とはいえないと考えます。
注)復仇 ・相手国の重大なる戦時法規違反を阻止するために、
同等の違反をもって対抗することが認められる。
・捕虜を復仇の対象とすることは禁止・害敵手段の制限については、
現在の現行法でも復仇は合法。
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