【国内】賃貸マンション家主、韓国籍を理由に女性の入居を拒否→110万円の賠償命令、京都地裁 ★2 [10/03]at NEWS4PLUS
【国内】賃貸マンション家主、韓国籍を理由に女性の入居を拒否→110万円の賠償命令、京都地裁 ★2 [10/03]
- 暇つぶし2ch160:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん
07/10/03 22:52:30 RxPzD80S
さて、民法90条にはこうある。
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす
ここで、「公の秩序又は善良の風俗」とは何か?という解釈になるわけだ。
ぶっちゃけそれは憲法に規定された人権秩序であろうと。憲法に反する
契約は、人権侵害であり、「公の秩序又は善良の風俗」に反しているから無効だ、
と、いうわけだ。
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