07/09/21 10:16:38
サハリン残留韓国・朝鮮人11人が、日本による朝鮮植民地時代に強いられた戦時強制労働に対する
補償を求めて25日、日本国と郵政公社を相手に、東京地裁に提訴する。
戦時下の樺太(当時)の朝鮮人は、炭鉱開発や工場操業、飛行場、道路、港湾建設などのため自由応募、
募集、徴用の名目で朝鮮半島から動員された。
第2次大戦終結にさいしては、日本人は樺太から引き揚げたが、韓国・朝鮮人に対しては帰還措置を
講じられないまま、40年以上も抑留生活を事実上強いた。戦時中、韓国・朝鮮人は賃金を郵便貯金、
簡易保険などに預け入れることを強いられていたが、払い戻しを受ける方法も機会もなかった。
11人の原告は、これらの貯金を、戦時補償として、第2次大戦後の物価上昇率を勘案し、2000倍で
払い戻すよう求めている。日本敗戦時のサハリン管轄の郵便貯金は59万口、約1億8700万円、
簡易保険は22万口、約7000万円の保管が確認されている。
11人の原告は、サハリン在住者六人、韓国への永住帰国者4人、日本居住者1人。このうち樺太へ
動員された1世は4人で、残りの原告は遺族たちだ。
連合国と日本との戦争状態終結にあたり締結されたサンフランシスコ平和条約(1952年発効)の第2条で、
日本は千島・樺太の領有権を放棄した。第4条で、日本が領有権を放棄した地域の住民の財産処理は、
日本国とその地域の当局との特別取極(取り決め)の主題とすると定められている。
原告・弁護団は「サンフランシスコ平和条約によって日本国は、在サハリン韓国・朝鮮人の郵便貯金等の
支払い義務を負い、“当局”にあたるロシア(旧ソ連)との間で特別取極を締結し、解決に努めなければ
ならなかった」と指摘する。
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関連ソース
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日本にサ条約上の財産処理義務
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