【国内】調停委員に外国籍弁護士の推薦を 近畿弁護士連合会[9/14]at NEWS4PLUS
【国内】調停委員に外国籍弁護士の推薦を 近畿弁護士連合会[9/14] - 暇つぶし2ch1:スカイキッド@スーパーミックスヂュース二号φ ★
07/09/18 23:53:36

 近畿弁護士連合会(近弁連)は13日、全国の7弁護士会に対し、来年4月採用予定の地裁と家裁の調停委員に外国籍の弁護士を推薦するよう求める依頼書を送付した。
最高裁から任命を受け、離婚など民事上のトラブルで仲裁役を務める調停委員については、法律にも規則にも国籍条項はないが、
最高裁は「日本国籍が必要」として外国籍の調停委員を認めていない。

 最高裁規則などによると、調停委員は裁判所に所属する非常勤の国家公務員。
公募のほか、各地裁、家裁が地元の弁護士会に推薦を依頼し、最高裁が推薦された弁護士を任命している。

 最高裁はこれまで、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」とする「当然の法理」を理由に、外国籍の調停委員を任命していない。
調停調書が判決と同じ効力を有することや、調停委員会の命令に対する違反に過料を科せられることなどから、職務内容が「公権力の行使」に該当するとみなしている。
兵庫県弁護士会などがかつて、家裁に在日韓国人の弁護士を調停委員として推薦したが、いずれも最高裁への上申を拒否された。

 近弁連は、年齢など調停委員の資格要件を満たす外国籍の弁護士を調査。東京、第2東京、仙台、大阪、京都、兵庫県、福岡県の7弁護士会で
計9人が調停委員への就任に意欲を示していることがわかり、推薦を働きかけることを決めた。

 近弁連は、当事者の話し合いによる紛争解決を支援するのに日本国籍の有無は無関係
▽調停の成立は当事者の任意の合意に基づくもの
▽違反への過料は裁判所が決定する―との見解から、調停委員の職務の遂行に日本国籍を求める合理的な理由はないとしている。

ソース:いつもの朝日新聞
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