07/09/11 17:50:00
【ソウル11日聯合】
直接的な差別だけでなく間接的に差別となる行為や、
これを表示する広告、性別や障害、人種、性的指向などを理由にしたいじめなども
「差別」の範囲に含まれ、法的に禁止される。
法務部は11日、差別禁止法制定案について12日に公聴会を開き各界の意見を取りまとめ
最終案に反映させた上で、今月中に立法予告する予定だと明らかにした。
法案は、合理的な理由なく性別や障害、病歴、年齢、出身国、出身民族、
人種、肌の色、出身地域、容姿などの身体条件、婚姻や妊娠、出産の有無、
家族構成、宗教、思想・政治的な意見、犯罪の前歴、保護処分、性的指向や学歴、
社会的な地位などを理由に、雇用や財貨・サービスなどの供給と利用、
教育機関での教育や職業訓練、法令・政策執行などにおいて、特定の個人者集団を
分離・区別・制限・排除したり不利に待遇する行為を差別と規定し、禁止する。
特に見かけは中立的で慣例的な基準を適用していても、その基準が特定の集団や
個人に不利な結果を招く間接的な差別や、性別、障害、人種、出身国、出身民族、
肌の色、性的指向などを理由にしたいじめ、特定の個人や集団を分離・区別・制限・排除したり
不利な待遇を表示したり生み出したりする広告も、差別行為とみなされる。
差別による被害者やその事実を知る人は国家人権委員会に訴え出ることができ、
裁判所はこの法に基づき差別中止命令など適切な臨時措置を取ると同時に、
差別の中止、賃金など労働条件の改善、損害賠償などの判決を出すことができるなど、救済措置も整えられた。
差別禁止法は2006年7月に国家人権委員会が政府立法を勧告したことを受け進められてきたもの。
法務部では、憲法と国際人権規約に定められた平等の原則を実現し、
社会的な弱者やマイノリティに対する差別を減らす効果があると期待を寄せる。
ソース 聯合ニュース
URLリンク(japanese.yonhapnews.co.kr)