07/09/02 17:57:28 eyokuk0P
>>569
外国人登録法違反被告事件
裁判年月日 平成7年12月15日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
指紋は、指先の紋様であり、それ自体では個人の表生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関す
る情報となるものではないが、性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次
第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある。このような意味で、指紋の押なつ
制度は、国民の私生活上の自由と密接な関連をもつものと考えられる。
憲法一三条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると
解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を
有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、同条の趣旨に
反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される
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この判例だと外人の特殊性から指紋押捺は何とか合憲に持っていったけど、
日本人全員から採取するって話になると、間違いなく違憲になるだろうな。