07/09/02 17:51:17 qtlAVEss
>>508
具体的にどの判例のこと言ってるの?
ざっと判例検索するとコレあたりだけど。
棄却されてんだよね。
他の判例見ると指紋押捺は、憲法13条の国民の私生活
の自由に属してる風な判決もあって(事件番号 平成2(あ)848)
この、全文読むと外国人にも憲法13条は適用されるとはあるけど、
あくまでも「公共の福祉に反しない限り」とある。
犯罪捜査を円滑にする為なら、公共の福祉に資するからおkじゃない。
事件番号 昭和40(あ)1187
事件名 公務執行妨害、傷害被告事件
裁判年月日 昭和44年12月24日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第23巻12号1625頁