07/08/23 14:26:06 Z7MJs7MO
>>243の続き
上記のとおり、日韓請求権協定において、韓国及びその国民の財産、権利及び利益で
あってこの協定の署名の日に日本国の管轄の下にあるものに対する日本国が執る「措置」
については「いかなる主張もすることができない。」とされたことを受け、日本国は、
措置法(昭和40年法律第144号)を制定した。その内容は、次のとおりである。
1 次に掲げる大韓民国又はその国民(法人を含む。以下同じ。)の財産権であって、
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の
協定(以下「協定)という。)第2条3の財産、権利及び利益に該当するものは、次項の
規定の適用があるものを除き、昭和40年6月22日において消滅したものとする。
(以下略)
一 日本国又はその国民に対する債権
二 担保権であって、日本国又はその国民の有する物(証券に化体される権利を含む。
次項において同じ。)又は債権を目的とするもの
2 日本国又はその国民が昭和40年6月22日において保管する大韓民国又はその
国民の物であって、協定第2条3の財産、権利及び利益に該当するものは、同日に
おいてその保管者に帰属したものとする。
(以下略)