07/08/23 14:19:50 Z7MJs7MO
日韓請求権協定の条項の解釈に関しては、韓国と日本国との間の合意により、「財産及び
請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定に
ついての合意された議事録」(昭和40年12月18日号外外務省告示第256号)が
作成された。同議事録には、次の合意事項がある。
2 協定第2条に関し、
(a) 「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められる
すべての種類の実体的権利をいうことが了解された。
(d) 「通常の接触」には、第2次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として一方の国の
国民で他方の国から引き揚げたもの(支店閉鎖を行なった法人を含む。)の引揚げの時
までの間の他方の国の国民との取引等、終戦後に生じた特殊な状態の下における接触を
含まないことが了解された。
(e) 同条3により執られる措置は、同条1にいう両国及びその国民の財産、権利及び
利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題の解決のために執られるべき
それぞれの国の国内措置をいうことに意見の一致をみた。
(g) 同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、
権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において
韓国側から提出された「韓国の対日請求要綱」(いわゆる8項目)の範囲に属する
すべての請求が含まれており、したがって、同対日請求要綱に関しては、
いかなる主張もなしえないこととなることが確認された。