07/08/20 21:28:12
【大連(中国遼寧省)=末続哲也】中国で麻薬密輸罪に問われ、1審で死刑判決を言い渡された元暴力団組員、武田輝夫被告(64)
(名古屋市出身)と40歳代の鵜飼博徳被告(岐阜県出身)に対する控訴審の判決が20日、遼寧省大連市の省高級人民法院(高裁)であった。
同法院は控訴を棄却し、1審判決を支持した。中国は2審制で、2邦人の死刑が確定した。
中国で起きた日本人の麻薬密輸事件ではこれまで、執行猶予付きの死刑判決が確定したケースはあるが、執行猶予なしの死刑判決が
確定したのは初めて。
死刑執行には、中国最高人民法院(最高裁)の許可が必要なため、今後、同法院が判決を検討し、最終判断を下すことになる。日本の
外務省は「少なくとも最近15年間、海外で邦人が死刑に処せられたケースはない」としている。
判決によると、武田被告は2003年、中国で覚せい剤計約9キロを集め、鵜飼被告ら「運び屋」を使って麻薬密輸を指揮した。中国では
04年2月にも同省瀋陽で、武田被告の麻薬密輸事件にかかわったとされる60歳代の邦人男性に、1審で執行猶予のない死刑判決(控訴中)
が出ている。
(2007年8月20日21時15分 読売新聞)
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