07/08/19 20:34:34 g4bHAa2Z
>>420
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許可による土地取得
軍事施設保護区域、海軍基地区域、軍用航空基地保護区域、軍事目的上必要な島嶼地域、
文化財保護区域、伝統構造物保存区域、生態系保全地域内の土地を取得する場合は、契約
締結前に土地所在地の管轄区庁の地籍課に許可を申請し、許可を受けてから契約締結しな
ければなりません。
注意)上記の許可を受けずに土地取得契約を締結したり、不正な方法で許可を得て契約を
締結する場合、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金が科せられます。(外国人土地
法第7条)
但し、在外同胞法の施行により、外国国籍の同胞で、外国人土地売買滞留資格で入国した
後、韓国内居所届けをした場合は、軍事施設保護区域など国防目的のために特別に制限す
る必要がある地域を除いて、届出だけで土地取得が可能です。
(問合せ : 法務部ホームページ参照)