07/07/11 16:16:24 株 BE:166467072-DIA(130000)
奈良市内の一等地にあり、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)奈良県本部などが入る
「奈良朝鮮会館」(同市大森町)が、長年にわたって建物登記されないまま存在し続けていることが
11日、分かった。建物登記は新築後すみやかに行わなければならないが、同会館は
築後すでに50年以上が経過しているとみられ、土地登記の地目も65年間にわたって
主に建物のない土地に適用される「雑種地」のままとなっていた。同物件について、
奈良市は固定資産税を全額免除していた。
土地登記簿などによると、同会館はJR奈良駅の南方約400メートルの企業やマンション、病院などが
立ち並ぶ一角にあり、面積は約80平方メートル。土地には3階建ての建物が立っており、朝鮮総連
奈良県本部と北和支部が入っている。築後かなりの年数が経過しているとみられ、近隣住民は
「約50年前にはあったと思う」と証言している。
土地は平成11年7月から、同会館を本店所在地とする不動産管理会社が所有。地目は昭和17年2月以降、
ゴルフ場や競馬場の馬場、野球場、資材置き場などに適用される雑種地となっていた。
不動産登記法では、建物は新築後1カ月以内に登記を申請しなければならないと定められ、反すると
過料10万円以下の罰則規定もある。同市内の土地家屋調査士は「未登記状態は、理由にかかわらず
違法に当たる」と指摘。地目についても「利用状況などから、本来は『宅地』にしなければならないはず」と話す。
一方、総務省が行った朝鮮総連の関連施設に関する課税状況調査によると、同会館について、奈良市は
少なくとも平成17、18両年度は固定資産税を全額免除している。
同会館について、市資産税課は「建物の存在は認識しており、無登記であっても課税対象かどうかの
調査は行っている」としながらも、「個別の課税状況については答えられない」「未登記の場合、
建物がいつ建てられたか正確には分からない」としている。
だが、土地家屋調査士は「本来、固定資産税の減免措置は『公共性のある建物』などに行われるもの。
不動産会社という営利会社が所有している不動産に、これを適用するのは通常考えられない」と指摘している。
一連の事実について、朝鮮総連奈良県本部は産経新聞の取材に対し「コメントすることは特にない」としている。
(2007/07/11 16:15)
ソース:
URLリンク(www.sankei-kansai.com)