07/06/15 18:15:19 Ak7bXj5c BE:649908667-2BP(4567)
>>455
見ましたよw
いいんちょの例え話をおいときマスネw
例えば、
「私はあなたに1億円貸したので返してください」
と訴えられた場合、普通、相手は「そんなことはない」と反証しますよね?
その場合原告には更なる証明責任が生じますよね?
これを慰安婦訴訟の例にたとえると、
「私はあなたに1億円貸したので返してください」
で訴えられたけど、日本政府はその証言に対する反証はしないで、
「その1億円を借りたことはもう時効です」と主張しました。
この場合一億円の貸借は「事実」となり、裁判上は「時効の成立」が争点となります。
実際に一億円を借りたか否かは、争点とならないのです。
よって、一億円を借りたか否かは、裁判では「事実」として認められましたが、「真実」と違うこともあるのです。