07/06/07 23:39:22
海外在住韓国人 本国での投票への道
「住民登録の有無」で選挙資格を規定している現行の公職選挙法は違憲なのか。韓国憲法裁判所は先月31日、2つの案件に対して「違憲」判決を下した。
1つは4月に公開弁論を行った「公職者兵役法」だった。これにより、5月10日に公開弁論が行われた「在外国民選挙権」にも違憲判決が下される可能性が高まった。
判決も近いうちに行われると見られる。民主労働党の権永吉議員は、在外国民への選挙権付与を保障する内容の公職選挙法改正案を発議。
国会に提出された関連法案は、6つにのぼる。ハンナラ党とウリ党に続き、民労党が加わったことによって、政界内の論議もいっそう活発になりそうだ。(ソウル・李民皓)
韓国憲法裁判所 「公職者兵役法」に意見判決
関連法案6つ 世界内の議論も活発に
申恵一さん(66)と李秀男さん(31)にとって選挙は他人事だ。政治に無関心なわけでも、仕事が忙しくて投票にいけないというわけでもない。
投票資格がないからだ。
2人は外国人ではない。正真正銘の大韓民国国民だ。日本の特別永住者というだけで投票権を持てない。住民登録を持っていないからだ。
申さんや李さんのように、選挙権を持たない国民は285万人いる。その中には50万人の在日韓国人も含まれる。
いわゆる特別永住権者は、現在3世、4世へと世代交代しつつあり、将来的にも日本で暮らし続ける人たちだ。
それゆえ、特別永住者に選挙権を与えるか否かは、熱い議論のテーマとなっている。永住権者に対する否定的な見方としては、
「予備市民権者」(外国国籍取得者)であることや、駐在国政府の法的保護を受けているという点がある。
政府は「短期滞留者への選挙権付与」には賛成するが、永住権者への付与は、公正性の是非と選挙管理の問題、在外韓国人社会の混乱などを理由に難色を示している。
選挙権付与に反対する人たちは「事実上の外国人」であり、形だけの国民に権利を与えることは過度な恩恵だと考えている。
外国の永住権を持つ韓国人に、祖国との連帯はないと断言する人もいる。
楊昶栄在外国民参政権連帯共同代表は「国民の『居住・移転の自由』は憲法も保障しているし、国連人権憲章にもある。
永住権は駐在国政府が外国人に社会保障の地位を付与することであって、韓国政府とは無関係で、愛国心や祖国との連帯性と連結させることもできない」
と指摘する。
どの国に渡っても、移民期間が長くても短くても、国籍を放棄しないかぎり韓国国民であるという事実は変わらない。
日本初の外国人弁護士だった故金敬得氏は、遺言で次のようにいっている。
「(本国の)選挙に参加することで在日韓国人の望ましい姿、本国に対する提言などが活発に論議されるだろう。
それは今後も日本で彼らが本国国籍を維持しながら生きていく上でのモチーフになる」
90代のある在日韓国人は4月、国会公聴会で「私は韓国でも日本でも投票したことがない。死ぬ前に私の手で私たちの大統領を一度選ぶのが最後の願いだ」
と訴えた。
金弁護士は1976年、日本の司法試験に合格したが「外国人は司法研修生になれない」として帰化を勧められた。金弁護士はその年11月20日、最高裁判所を相手に訴訟を起こした。
この時期に金弁護士がある新聞社に送った請願書には、帰化しない在日韓国人の心境がしたためられていた。
「私は幼少時、韓国人として生まれたことを恨めしく思った。私の体から韓国的なものを無くそうと、いろいろと試みた。大学卒業が近づいてくると、
日本人を装うことが空虚であるということを痛感した。(韓国人という)私の存在意義を失う日本帰化は受け入れることができない」
30年前と今では、在日韓国人を取り巻く時代も事情も変わった。選挙権を与えるか否かの議論を行うにはいい時期なのかもしれない。
本国政府と政治家たちの政治的解釈と票の計算を、在外国民投票を判断する物差しにするなら、それは間違っている。
「憲法を守り、国民の基本権を守る所、それが憲法裁判所です」
憲法裁判所のホームページに掲載された文章だ。憲裁が選挙権付与から住民登録条項を除外するのか、今月中に是非が決まる見込みだ。
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ソース:統一日報
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