【在日】「私たちには再入国許可を受けずに日本に帰る権利がある」 民団が推進「再入国許可制度の適用免除」運動★6[06/06]at NEWS4PLUS
【在日】「私たちには再入国許可を受けずに日本に帰る権利がある」 民団が推進「再入国許可制度の適用免除」運動★6[06/06] - 暇つぶし2ch2:出世ウホφ ★
07/06/07 01:29:45
入管法第26条は規約違反であると明示し、「見直し及び適切な改正」を勧告している。
HRCはまた、99年10月18日に採択した自由権規約第12条に関する「一般的意見」で
「『自国』の範囲は『国籍国』という概念より広く、国籍所有者だけでなく、
当該国と特別なつながりなどがあり、ただの外国人だとは見なされない個人を含むものであるから、
締約国の定期報告書には永住者の居住国に帰る権利に関する情報が含まれなければならない」と明記した。
こうしてHRCは、規約第12条の「自国」は「国籍国」という概念より広く、在日の2世、3世、
4世などの永住者が日本へ戻る権利を認めたものであるとの見解を繰り返し明らかにしている。

日弁連も「是正」提言
一方、日本弁護士連合会は、第4回日本政府報告書に対するHRCの「最終見解」発表に先立ち、
98年9月に報告書を発表。その中で、再入国の許否が法務大臣の自由裁量であることを批判、
「出入国管理法上の再入国許可制度を在日韓国・朝鮮人などの永住者に適用することは、
規約第12条が保障する自国を離れ、自国に戻る権利を侵害するものであるので、
これを直ちに是正すべきである」と日本政府に提言している。

(下記「報告書」参照)

日本政府の第5回報告望まれる「適切な改正」実現
HRCは、「最終見解」(98年11月)で、在日永住者らに対する入管法第26条適用を
自由権規約違反であると指摘し、再入国許可制度の「見直し及び適切な改正」を日本政府に強く勧告していた。
これと関連して、日本の国会は99年の入管法改正の際、衆参両議院の法務委員会において、
特別永住者の再入国許可制度のあり方について「政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。
…特別永住者に対しては、その在留資格が法定されるに至った歴史的経緯等を十分考慮し、
再入国許可制度の在り方について検討するとともに、運用については、人権上適切な配慮をすること」(参院)、
「特別永住者に対しては、その歴史的経緯等にかんがみ、再入国許可制度の在り方について
検討するとともに、人権に配慮した適切な運用に努めること」(衆院)との付帯決議を行っている。
しかし、日本政府は、この間、再入国許可制度の「見直し及び適切な改正」に取り組むことはなかった。
昨年12月にHRCに提出した第5回政府報告書も、以下のように現行再入国許可制度の説明にとどまっている。
「特別永住者については、その歴史的経緯を考慮し、我が国における法的地位の一層の安定化を図るため、
入管特例法によりいくつかの特例が定められており、再入国許可に関しては、
①再入国許可を受けて上陸する際に、上陸拒否事由への該当性について審査されることはなく、
有効な旅券を所持するとの要件に適合すれば、入国審査官から上陸許可の証印を受けることができ
(入管特例法第7条)、②再入国の許可の一般的な有効期間は『3年』であるところ、
特別永住者については『4年』となっている(入管特例法第10条第1項)。さらに、
入管特例法第10条第2項により、法務大臣は、特別永住者の本邦における
生活の安定に資するとの入管特例法の趣旨を尊重するものとされている」
日本政府は、日本で生まれ育ち、日本に生活基盤を置く2世、3世、4世ら永住者に、
日本に戻る権利を未だに保障していない。
永住韓国人といえども、再入国の諾否は法務大臣の裁量に委ねられ、再入国許可を得られないまま出国すれば、
その時点で在留資格・永住資格を失い、日本に再入国の際には新規入国者として
扱われて入国拒否もありうるというように、日本帰国の保証はない。
実際、日本法務省は80年代、指紋拒否者に対する制裁措置として、恣意的に再入国不許可処分を行った。
自由権規約第12条に則して、在日永住者らに対する再入国許可制度の
早急な「見直し及び適切な改正」が強く望まれている。
>>3に続く


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