07/06/06 15:24:25
民団が推進「再入国許可制度の適用免除」運動
再入国許可制度の適用免除を求める民団の印刷物
URLリンク(www.mindan.org)
永住者は居住国へ帰る権利がある
民団は、再入国許可制度を永住韓国人に適用することは自国(居住国)を出、再び自国(居住国)に
戻る権利を侵害するものであるとして、日本政府及び国会に対して「出入国管理及び難民認定法(入管法)
第26条による再入国許可制度」の適用から免除することを求め、6月1日から署名運動を開始した。
日本も批准している「市民的政治的権利に関する国際規約」(自由権規約)第12条4項は
「何人も自国に戻る権利を恣意的に奪われない」と定めている。同項の「自国」とは
「自らの国籍国」のみでなく永住者の「定住国」をも含むと解釈されている。
自由権規約の実施機関である規約人権委員会(HRC)は、かねてから日本に対し、
永住韓国人らに関して入管法第26条の適用除去を強く勧告している。
人権規約委の対日勧告 許可制除去 強く要請 「法相裁量は権利奪う可能性」
自由権規約は第12条(移動・居住・出国および帰国の自由)第2項と第4項で、
「すべての者は、いずれの国(自国を含む)からも自由に離れることができる」
「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない」と定めている。ここにおける「自国」とは、
単に「国籍国」だけでなく、定住し永住する外国人にとって「居住国」を意味する。
HRCは、自由権規約の各締約国が規約を誠実に順守することを監視することを目的に、
規約第28条にに基づいて77年に構成され、締約国政府報告書や
第一選択議定書に基づく個人通報について審議を行っている。
HRCは98年10月5日に日本政府の自由権規約国内実施状況に関する第4回報告書の審議を終え、
日本に対する「最終見解」を採択した。その「主要な懸案事項および勧告」のひとつとして
「入管法第26条」について次のように指摘している。
「出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を
喪失することなく日本に戻ることを許可され、
そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。
この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、
日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。
委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、
締約国(日本)に対し、『自国』という文言は、『自らの国籍国』とは同義ではないということを注意喚起する。
委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、
出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。
委員会は、政府に対し、これらの最終見解を基礎に行動を起こし、
第5回報告の準備に際してこれらを考慮に入れることを要請する。
(2007.6.6 民団新聞)
URLリンク(mindan.org)
前スレ:★1:2007/06/06(水) 13:46:41
スレリンク(news4plus板)l50
>>2に続く