07/06/06 14:39:23 VsQf3yxp
>>589
ググってみた
URLリンク(www.mofa.go.jp)
第十二条
1 合法的にいずれかの国の領域内にいるすべての者は、当該領域内において、移動の自由及び居住の自由についての権利を有する。
2 すべての者は、いずれの国(自国を含む。)からも自由に離れることができる。
3 1及び2の権利は、いかなる制限も受けない。ただし、その制限が、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康
若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この規約において
認められる他の権利と両立するものである場合は、この限りでない。
4 何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。
自国ったら自らの国籍国だよなぁ…