07/06/06 10:29:09
【社説】この大統領につける薬はあるのか(上)
盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領は5日の国務会議で、自身が2日に
「参与政府(盧武鉉政権の呼称)評価フォーラム」で行った講演について
「選挙活動(選挙運動)をしようとしたのではなく、参与政府についてのひぼう中傷に対し
、政策面で反論しただけだ。大統領の口をふさぎ、その政治活動を禁止するなど、
海外にも例がない」と語った。また大統領府の広報官は、
講演が「大統領の政治家としての政治的表現の自由に相当する」とした。
大統領は講演の中で「ハンナラ党が政権を執れば、大変なことになる」、
「(李明博〔イ・ミョンバク〕候補が公約としている大運河計画について)精神状態がまともな人が、
いったいそんな計画に投資するだろうか」、「(朴槿恵〔パク・クンヘ〕候補 について)海外の
新聞に韓国の大統領は独裁者の娘だなどといった話が出てきたら困ったことになる」、
「孫鶴圭(ソン・ハッキュ)氏のどこが与党系候補なのか。これは政府に対する冒涜(ぼうとく)だ」
といった発言を行い、あらゆる人物を俎上(そじょう)に乗せた。
大統領には、今年12月19日に次期大統領選挙が行われるまで、こうした言動をやめるつもりはないらしい。
国がどうなろうとも、自分のやりたいようにやると宣言したようなものだ。
こうして国民がまさかと思っていたことが、わずか数日の間に現実の問題として浮上し始めた。
一方大統領は「選挙運動を行ったわけではない」と弁明した。大統領には免責特権が存在するものの、
現行法上では大統領による選挙運動は選挙法第60条の「公務員による選挙運動の禁止」条項により
3年以下の懲役もしくは600万ウォン(約79万円)以下の罰金刑に処されることになっており、明白な違法行為だ。
憲法裁判所は2004年の大統領弾劾審判の際、「選挙運動とは、客観的に見て
特定の候補者の当選もしくは落選させようという意図を帯びた能動的・計画的な行為」と規定した。
大統領は今回の講演の中で、自ら(能動的に)あらかじめ準備した演説原稿に沿って(計画性をもって)、
「ハンナラ党の大統領候補を当選させてはならない」というメッセージ(落選させる意図)を
はっきりと示した。これが選挙運動でなくて何だろうか。
仮にこの日の大統領による「じゅうたん爆撃式」の政治独演会が、大統領府の説明通り
「政治的表現の自由」にあたるとしても、憲法裁判所は2004年の弾劾審判を通じ、
はっきりと超えてはならない一線を提示している。つまり「大統領の政治家としての表現の自由は、
大統領という地位の重要性や言行の政治的影響にふさわしい節度と自制が伴ったものであるべきで、
国民の目に大統領がこれ以上自身の責務を公正に遂行することが不可能という
印象を与えるようであってはならない」という指摘だ。つまり大統領が違法な
選挙運動を行ったかどうかが問題になること自体が、
大統領にふさわしくない政治的な行動をとったことを意味している。
朝鮮日報/朝鮮日報JNS
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