【国内】児ポ法で逮捕されていた朝鮮総連傘下団体元幹部 大麻所持で再逮捕へ 滋賀県警、入手経路を追及[05/29]at NEWS4PLUS
【国内】児ポ法で逮捕されていた朝鮮総連傘下団体元幹部 大麻所持で再逮捕へ 滋賀県警、入手経路を追及[05/29] - 暇つぶし2ch99:古里杏 ◆ANN//lXfxg
07/05/29 17:12:03 Ml+mw8ZE
>>89
(退去強制の特例)第9条 特別永住者については、入管法第24条の規定による退去強制は、
その者が次の各号の一に該当する場合に限って、することができる。
1.刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章又は第3章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第77条第1項第3号の罪により刑に処せられた者を除く。
2.刑法第2編第4章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
3.外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、
法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
4.無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
2 法務大臣は、前項第3号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。
3 特別永住者に関しては、入管法第27条、第31条第3項、第39条第1項、第43条第1項、第47条第1項、
第48条第6項、第49条第4項及び第62条第1項中「第24条各号」とあり、入管法第45条第1項中
「退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)」とあり、
並びに入管法第47条第3項、第55条の2第4項及び第63条第1項中「退去強制対象者」とあるのは、
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第9条第1項各号」とする。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
URLリンク(www.houko.com)

これかにゃ?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch