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第1回育成者権侵害対策研究会議事概要
URLリンク(www.hinsyu.maff.go.jp)
平成14年9月26日(木)14:00~16:00
農林水産省生産局第1会議室
(委員)
当社はバラをメインに商売している。栄養繁殖の植物は育成者権を犯されやすい。
当社もこれまでは国内における育成者権保護について取り組んできたが、現在、海外
からの収穫物に対する対策を進めている。国内生産者のバラの権利に対する意識は
この25年で先進国並みになった。権利問題がなぜ裁判にならないかというと、バラの
場合、一生産者が大量に栽培しているので、(裁判となった場合の損害などを考慮して)
向こうから謝ってきて和解となる。我々は過去3年くらいの各農家の栽培品種のデータ
等をもって巡回しており、侵害を発見した場合にはその場で和解文に捺印させている。
そのように以前に比べ国内はラクになった。法律があったから良いというものではなく、
取り締まり、教育が必要である。育成者権については、個人では名誉的に取得する人
もあるかもしれないが、我々のように種苗を商売にしている大多数の者には名誉として
育成者権を取得するような者はいない。
この10年はインド、韓国、中国との問題が中心。韓国は法律ができても当然取り
締まる人がいないとダメなので代理店を置いている。しかし審査期間が3年も4年も
かかるとその間に新たな品種に変わってしまう。日本の生産者は使用料を払って作っ
てもらっているのに、向こうは自由に作っており、この点で公平でなく、対等な競争に
なっていない、許せないと言っている。だんだん分かってきてはもらっているようだが。