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東京・大田区で2000年4月に起きた強盗事件に関与したとして逮捕状が出ていた中国人の
男が、強盗罪の公訴時効が成立したと思い込んで福岡入国管理局の出頭要請に応じたところ
を、警視庁に逮捕された。
犯行当時の強盗罪の公訴時効は7年で、単純計算では時効は成立していたことになるが、
共犯者の公判中は時効が停止するとの規定が刑事訴訟法にある。男はそれを知らず、交際中
の女性と結婚しようと福岡市役所に外国人登録証の発行を申請してアシがついた。
男はまず入管難民法違反(不法残留)容疑で逮捕されており、同庁組織犯罪対策2課は17日
、強盗容疑で再逮捕する。
この男は福岡市在住の曹培容疑者(43)。00年4月24日夜、大田区西蒲田のエステ店に
仲間の中国人4人と押し入り、現金約30万円などを奪ったとして、同課が行方を追っていた。
仲間はいずれも逮捕され、実刑判決が確定しているが、曹容疑者だけは福岡市内の飲食店
などで働き、中国から帰化した女性と交際しながら潜伏生活を続けていた。
ところが最近、女性との婚姻届を提出する際の身分証明証代わりにしようと、外国人登録証の
発行を福岡市役所に申請。情報を得た同課からの協力要請で、福岡入管が曹容疑者に出頭を
求めたところ、事件から7年と1日が過ぎた4月25日に同入管に姿を見せ、警視庁の捜査員に
逮捕された。
刑訴法254条は、共犯者の起訴から刑の確定までの時効停止を定めており、時効成立は
4月25日の数か月後だった。曹容疑者は「7年が過ぎたため時効は成立していると思っていた」
と悔しがっているという。
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